社会保険労務士・行政書士 澁田勲

雇用助成金
財団関係助成金

お問合せ
北海道労務管理センター
札幌市中央区南1条西13丁目4-55
岩渕ビル3階

TEL 011-261-4760
FAX 011-261-4968

北海道労務管理センター

〒060-0061 札幌市中央区南1条西13丁目4番地55 岩渕ビル3階
TEL 011-261-4760  FAX 011-261-4968

ホーム>雇用助成金

雇用助成金
雇用助成金といわれるものは厚生労働省管轄の助成金であり、雇用保険料の一部を財源として、国の施策(雇用の創出、安定、確保等)を実現するために支給されるものです。つまり、ほとんどの雇用助成金は、雇用保険に加入している企業ならば、企業規模に関係なく受給できる権利があるということです。もちろん、所定の要件に合致し必要な手続きをすればということですが。

それに、助成金は融資ではないので返済の必要はありません。ぜひ制度を理解して積極的に助成金を活用しましょう。面倒な場合は社会保険労務士に任せてしまいましょう。
当事務所では雇用助成金の受給可能性を無料診断しております。
お気軽にお問い合わせください。
上へ

名 称
概 要
新たに従業員を雇う
トライアル雇用助成金
(一般トライアルコース)

職業経験の不足などから就職が困難な求職者等を、無期雇用契約へ移行することを前提に、一定期間試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れた事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース)
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(就職氷河期世代安定雇用実現コース)
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により、十分なキャリア形成がなされず、正規雇用に就くことが困難な方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇い入れる事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(生活保護受給者等雇用開発コース)
ハローワークまたは地方公共団体において、3ヶ月を超えて支援を受けている生活保護受給者や生活困窮者を、ハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇い入れる事業主が受給できます。
特定求職者雇用開発助成金
(成長分野人材確保・育成コース)
高年齢者や障害者等の就職困難者を「成長分野の業務」に従事させること、あるいは、未経験の就職困難者に人材開発支援助成金による人材育成を行い、賃上げを行った場合に受給できます。
地域雇用開発助成金
(地域雇用開発コース)
雇用機会が特に不足している地域の事業主が、事業所の設置・整備を行い、併せてその地域に居住する求職者等を雇い入れる場合に受給できます。
地域雇用開発助成金
(沖縄若年者雇用促進コース)
沖縄県の区域内において、事業所の設置・整備に伴い、沖縄県内に居住する35歳未満の若年求職者を雇い入れる事業主が受給できます。
早期再就職支援等助成金
(中途採用拡大コース)
中途採用者の雇用管理制度を整備した上で中途採用の拡大を図る事業主が受給できます。
早期再就職支援等助成金
(UIJターンコース)
東京圏からの移住者を雇い入れた事業主に、その採用活動に要した経費の一部が助成されます。
産業雇用安定助成金
(産業連携人材確保等支援コース)
景気の変動、産業構造の変化その他の理由で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、生産性向上に資する取組等を行うため、当該生産性向上に資する取組等に必要な新たな人材を受入れた場合に受給できます。
従業員の教育訓練を行う
人材開発支援助成金
(人材育成支援コース)
職務に関連した知識・技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成します。
人材開発支援助成金
(教育訓練休暇等付与コース)
労働者の自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発および向上を促進するため、「教育訓練休暇制度」「長期教育訓練休暇制度」「教育訓練短時間勤務等制度」の3種類の助成制度を用意しています。
人材開発支援助成金
(人への投資促進コース)
以下のような訓練を行う事業主が受給できます。
1、デジタル人材・高度人材の育成
2、労働者の自発的な能力開発の促進
3、柔軟な訓練形態の助成対象化
人材開発支援助成金
(事業展開等リスキリング支援コース)
新規事業の立ち上げなどの事業展開に伴い、事業主が雇用する労働者に対して新たな分野で必要となる知識及び技能を習得させるための訓練を計画に沿って実施した場合等に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部を助成する制度です。
職場適応訓練費 実際の職場環境に慣れさせるために訓練生として受け入れ、訓練終了後は雇用する見込みがある、という事業主が受給できます。
従業員の育児・介護支援を行う
両立支援等助成金
(出生時両立支援コース:子育てパパ支援助成金)
男性労働者が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた中小企業事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(育児休業等支援コース)
働き続けながら子の養育を行う労働者の雇用の継続を図るため、育児休業の円滑な取得、職場復帰に資する取組を行った中小企業事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(介護離職防止支援コース)
仕事と介護の両立支援の推進に資する職場環境整備に取り組むとともに、介護支援プランの作成及び同プランに基づく措置を実施し、介護休業の円滑な取得及び職場復帰の取組や仕事と介護との両立に資する制度の利用を円滑にするための取組、家族を介護する労働者のために有給休暇取得のための取組を行った中小企業事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(不妊治療両立支援コース)
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度について、利用しやすい環境整備に取り組み、不妊治療を行う労働者に休暇制度・両立支援制度を利用させた中小企業事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(育休中等業務代替支援コース)
育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業事業主が受給できます。
両立支援等助成金
(柔軟な働き方選択制度等支援コース)
育児期の柔軟な働き方に関する制度(柔軟な働き方選択制度等)を複数導入した上で、「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」に基づき、制度利用者を支援した中小企業事業主が受給できます。
従業員の処遇改善
キャリアアップ助成金
(正社員化コース)
就業規則または労働協約その他これに準ずるものに規定した制度に基づき、有期雇用労働者等を正社員化した場合に受給できます。なお、多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)への転換等した場合には正規雇用労働者へ転換等したものとみなされます。
キャリアアップ助成金
(障害者正社員化コース)
障害のある労働者に対して、次の@またはAのいずれかに該当する措置を継続的に講じた場合に受給できます。
@ 有期雇用労働者を正規雇用労働者(多様な正社員を含む)または無期雇用労働者に転換すること
A 無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換すること
キャリアアップ助成金
(賃金規定等改定コース)
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主が受給できます。
キャリアアップ助成金
(賃金規定等共通化コース)
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、適用した事業主が受給できます。
キャリアアップ助成金
(社会保険適用時処遇改善コース)
雇用する短時間労働者に、以下のいずれかの取り組みを講じた事業主が受給できます。
・新たに社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった際に、賃金総額を増加させる取り組み(手当支給・賃上げ・労働時間延長)を行った場合
・週の所定労働時間を4時間以上延長する等を実施し、これにより当該労働者が社会保険の被保険者要件を満たし、その被保険者となった場合
キャリアアップ助成金
(賞与・退職金制度導入コース)
就業規則または労働協約の定めるところにより、有期雇用労働者等に関して、賞与・退職金制度を新たに設け、支給または積立てを実施した場合に受給できます。
65歳超雇用推進助成金
(65歳超継続雇用促進コース)
以下のいずれかを実施した事業主が受給できます。
・ 65歳以上への定年引上げ
・ 定年の定めの廃止
・ 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
・ 他社による継続雇用制度の導入
65歳超雇用推進助成金
(高年齢者評価制度等雇用管理改善コース)
高年齢者の雇用推進を図るための雇用管理制度の整備(賃金・人事処遇制度、労働時間、健康管理制度等)にかかる措置を実施した事業主が受給できます。
65歳超雇用推進助成金
(高年齢者無期雇用転換コース)
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主が受給できます。
高年齢労働者処遇改善促進助成金 60歳から64歳までの高年齢労働者の処遇改善に向けて就業規則等の定めるところにより高年齢労働者に適用される賃金規定等の増額改定に取り組む事業主が受給できます。
人材確保等支援助成金
(外国人労働者就労環境整備助成コース)
外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行い、外国人労働者の職場定着に取り組む事業主に対して、その経費の一部を助成するものです。
人材確保等支援助成金
(テレワークコース)
良質なテレワークを新規導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が受給できます。
人材確保等支援助成金
(人事評価改善等助成コース)
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主が受給できます。
働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)
生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。
働き方改革推進支援助成金
(勤務間インターバル導入コース)
勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る、「勤務間インターバル」の導入に取り組んだ事業主が受給できます。
働き方改革推進支援助成金
(業種別課題対応コース)
生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主が受給できます。
業務改善助成金 生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部が受給できます。
エイジフレンドリー補助金
(令和6年10月31日まで)
?齢者を含む労働者が安?して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による高年齢労働者の労働災害防止対策やコラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に対して補助を行うものです。
従業員を解雇せずに雇用を維持する
雇用調整助成金 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に受給できます。
産業雇用安定助成金
(スキルアップ支援コース)
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、復帰した際の賃金を出向前と比較して5%以上上昇させた事業主(出向元)に対して当該事業主が負担した出向中の賃金の一部が受給できます。
通年雇用助成金 北海道、東北地方等の積雪または寒冷の度が特に高い地域において、冬期間に離職を余儀なくされる季節労働者を通年雇用した事業主が受給できます。
障害者を雇用している
障害者職場復帰支援助成金 事故や難病の発症等による中途障害などで、長期の休職を余儀なくされた労働者に対して、職場復帰のために必要な職場適応の措置をとり、雇用を継続した事業主が受給できます。
障害者職場定着支援奨励金 障害者を雇い入れるとともに、その業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置する事業主が受給できます。
訪問型職場適応援助者助成金 企業に雇用される障害者に対して、訪問型職場適応援助者による援助の事業を実施する事業主が受給できます。
企業在籍型職場適応援助者助成金 雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行わせる事業主が受給できます。
トライアル雇用助成金
(障害者トライアルコース)
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用する事業主が受給できます。
障害者職業能力開発助成金 障害者の職業に必要な能力を開発、向上させるため、一定の教育訓練を継続的に実施する施設の設置・運営を行う事業主又は事業主団体が受給できます。
障害者作業施設設置等助成金 雇用する障害者が障害を克服し、作業を容易に行うことができるように配慮された施設、または改造等がなされた設備の設置・整備を行う場合に受給できます。(賃借の場合は第2種)
障害者福祉施設設置等助成金 障害者を雇用する事業主または当該事業主の加入している事業主団体が、その障害者である労働者の福祉増進を図るため、保健施設、給食施設等を設置・整備した場合に受給できます。
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱助成金)
障害者が主体的に業務を遂行するために必要不可欠な介助の業務を担当するもの(職場介助者)を配置または委嘱した事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(職場介助者の配置又は委嘱の継続措置に係る助成金)
「職場介助者の配置又は委嘱助成金」の支給期間が終了した事業主であって、その支給対象となる障害者を継続雇用するために、引き続き介助者を配置または委嘱した事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(手話通訳・要約筆記等担当者の委嘱助成金)
対象障害者の雇用管理に必要な手話通訳・要約筆記等担当者を委嘱した事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(障害者相談窓口担当者の配置助成金)
対象障害者の合理的配慮に係る相談等に応じる者の増配置または委嘱を行う事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(重度訪問介護サービス利用者等職場介助助成金)
重度訪問介護サービス等を受けている重度障害者である労働者の業務に必要な支援をサービス事業者に委託する雇用事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(職場支援員の配置又は委嘱助成金)
障害者の業務の遂行に必要な援助や指導を行う職場支援員を配置(雇用)又は委嘱する事業主が受給できます。
障害者介助等助成金
(職場復帰支援助成金)
中途障害者等に対して、職場復帰後の本人の能力に合わせて、「時間的配慮等」または「職務開発等」の職場復帰のための措置を講じる事業主が受給できます。
重度障害者等通勤対策助成金
重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。
障害者雇用相談援助助成金
障害者雇用相談援助事業を実施する認定事業者が、当該事業を利用する事業主に障害者雇用相談援助事業を行った場合に、その費用の一部を認定事業者に助成します。
従業員の再就職支援を行う
早期再就職支援等助成金
(再就職支援コース)
事業規模の縮小等により離職を余儀なくされる労働者等に対する再就職支援を職業紹介事業者に委託したり、求職活動のための休暇の付与や再就職のための訓練を教育訓練施設等に委託して実施した事業主が受給できます。
早期再就職支援等助成金
(雇入れ支援コース)
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主が受給できます。
建設業者である
人材開発支援助成金
(建設労働者認定訓練コース)
中小建設事業主が、認定訓練を労働者に受講させた場合、その経費・賃金の一部を受給できます。
人材開発支援助成金
(建設労働者技能実習コース)
中小建設事業主が、雇用する建設労働者に技能実習を行うこと又は登録教習機関等で行う技能実習を受講させた場合、経費・賃金の一部が受給できます。
人材確保等支援助成金
(若年者及び女性に魅力ある職場づくり事業コース)
(建設分野)
中小建設事業主が若年者及び女性労働者の入職や定着を図ることを目的とした事業を行った場合、経費の一部が受給できます。
人材確保等支援助成金
(女性専用作業員施設設置助成コース)(建設分野)
中小元方建設事業主が自ら施工管理する建設工事現場に女性専用作業員施設を賃借により整備を行う場合に受給できます。
トライアル雇用助成金
(若年・女性建設労働者トライアルコース)
建設業務の経験の不足などから就職に不安のある若年者(35才未満)や女性を対象として、一定期間試行雇用を行うことで、若年及び女性労働者の入職促進に取り組む中小建設事業主が受給できます。
高度安全機械等導入支援補助金 車両系建設機械に取り付ける、高度な安全性能を有する特定の安全装置を購入する中小企業事業者等に対し、補助金を交付します。
組合団体で事業を行う
人材確保等支援助成金
(中小企業団体助成コース)
事業主団体が、その構成員である中小企業者に対して労働環境の向上を図るための事業を行う場合に受給できます。
人材確保等支援助成金
(建設キャリアアップシステム等普及促進コース)
建設労働者の処遇改善やキャリアパスの明確化を図り、もって若年者等の建設業への入職・定着促進による担い手の確保、魅力ある労働環境づくりに向けた基盤整備及び職業能力開発の促進に資するよう、建設キャリアアップシステム等の普及促進に取り組む建設事業主団体が受給できます。
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)
中小企業事業主の団体や、その連合団体が、その傘下の事業主のうち、労働者を雇用する事業主の労働者の労働条件の改善のために、時間外労働の削減や賃金引上げに向けた取組を実施した場合に、その事業主団体等が受給できます。
団体経由産業保健活動推進助成金
事業主団体等が傘下の中小企業等に対して、医師等による健康診断結果の意見聴取やストレスチェック後の職場環境改善支援等の産業保健サービスを提供するために産業医等と契約した場合、その活動費用の一部が受給できます。
従業員の健康管理
受動喫煙防止対策助成金(飲食店) 飲食店が受動喫煙防止のための施設設備の整備を行った場合に受給できます。
その他
中小企業退職金共済制度に係る掛金助成 新たに中小企業退職金共済制度に加入する、あるいは掛金を増額する事業主が受給できます。
上へ
上へ
上へ
上へ
上へ
上へ

事務所概要社労士とは社労士業務行政書士業務適性検査助成金相談事例書式
個人情報保護ホーム

北海道労務管理センター
札幌市中央区南1条西13丁目4-55岩渕ビル3階
TEL 011-261-4760
FAX 011-261-4968
Copyright (C) 2013-2023 北海道労務管理センター All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。